メール相談も行っております。

重症度が高い方は、倦怠感や歩行障害のため継続通院が困難になっており、電話やメールでフォローさせて頂いております。

予防接種健康被害救済制度

ワクチンの被害に会われた方の救済をするために予防接種健康被害救済制度があります。これはご自身で自治体や国に被害を申し出る非常に手間の掛かる制度です。

予防接種健康被害救済制度では、健康被害救済制度の考え方として「ワクチン接種後の有害事象の因果関係を厳密に証明することは通常は不可能である」という立場で、認定に当たっては「厳密な医学的な認定は必要とせず、ワクチン接種後の症状がワクチン接種によって起こったことが否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われています。

医師がワクチン接種との因果関係を証明している必要はありません。(厚労省見解、奈良県「受診証明書」マニュアル

通常の「受診証明書」を出す際に、因果関係を証明する医師の診断書は必要ありません。

令和5年9月11日の新型コロナウイルス予防接種審査分科会での結果、進達受理件数8800件、医療費・医療手当の請求に対する認定件数4240件、否認件数588件、保留82件です。約86%の認定率です。

この制度のサポートなどもされている新型コロナワクチン後遺症」患者の会への登録が、被害救済のための第一歩になります。

「新型コロナワクチン後遺症」<<近畿地方>>患者の会も出来ています。

予防接種健康被害救済制度のための受診証明書などの資料提供は、当院は無料で行っております。

ワクチン後遺症の国への報告(PMDA)は、医師の義務として行っている途中です。